留置きの意義等

1 法第141条の2の物件の留置きに当たっては次のことに留意する。

(1) 法第141の2に規定する提出された物件の「留置き」とは、徴収職員が提出を受けた物件について国税局若しくは税務署又は税関の庁舎において占有する状態をいう。
 ただし、提出される物件が、滞納処分に関する調査の過程で徴収職員に提出するために滞納者等が新たに作成した物件(提出するために新たに作成した写しを含む。)である場合は、当該物件の占有を継続することは法第141条の2に規定する「留置き」には当たらないことに留意する。

(注) 徴収職員は、留め置いた物件について、善良な管理者の注意をもって管理しなければならないことに留意する。

(2) 徴収職員は、令第51条の2において準用する通則令第30条の3第2項の規定に基づき、留め置いた物件について、留め置く必要がなくなったときは、遅滞なく当該物件を返還しなければならず、また、提出した者から返還の求めがあったときは、特段の支障がない限り、速やかに返還しなければならないことに留意する。

留置きに係る書面の交付手続

2 令第51条の2において準用する通則令第30条の3第1項の規定により交付する書面の交付に係る手続については、通則法第12条第4項《書類の送達》及び通則規則第1条第1項《交付送達の手続》の各規定の適用があることに留意する。