換価代金等の供託

(保全差押え等に係る交付要求がある場合)

1 法第159条第9項《保全差押えに係る交付要求》又は同項の規定を準用する通則法第38条第4項《保全差押えに関する規定の準用》の規定による交付要求を受けている場合において、その保全差押金額又は繰上保全差押金額に係る確定した国税の納期限が到来していないときは、法第134条第1項の規定により供託しなければならない。

(供託の対象となる金額)

2 法第134条第1項の「その債権者に交付すべき金額」とは、法第133条第1項《換価代金等の交付》の規定により債権者に交付すべき金額をいう。

(供託)

3 法第134条第1項の「供託」とは、税務署長が、債権者に交付すべき金額に相当する金銭を、その債権者のために、供託所に供託することをいう。

(配当手続の終了)

4 法第134条第1項の規定によって供託した場合には、その供託に係る部分について、換価代金等の配当手続は終了する(民法第494条参照)。

供託の手続

(供託所)

5 法第134条第1項の規定により供託すべき供託所は、換価代金等を配当する行政機関等の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはその支局又は法務大臣の指定する出張所である(民法第495条第1項、供託法第1条)。

(供託の手続)

6 供託の手続は、供託法第2条《供託手続》及び供託規則の定めるところによる。

(供託の通知)

7 法第134条第2項の規定による債権者に対する供託した旨の通知は、供託官が供託に係る金銭を受領したとき又は日本銀行から供託に係る金銭を受領した旨の証書の交付を受けたときにおいて、供託官が、あらかじめ税務署長から提出を受けている供託通知書(供託規則第16条、第20号書式)を送付することによって行われることに留意する。