交付期日

(交付期日が休日等に当たる場合)

1 法第132条第2項本文の「換価代金等の交付期日」については、その日が、休日等に当たっても延長されない。

(期間を短縮することができる場合)

2 法第132条第2項ただし書の「前条第1号又は第2号に掲げる者に該当するものがない場合」とは、次に掲げる行政機関等及び滞納者以外に配当手続に参加している者がない場合をいう。

(1) 差押えをした国税(特定参加差押不動産の売却代金を配当する場合にあっては、特定参加差押えに係る国税)を有する行政機関

(2) 交付要求に係る国税、地方税及び公課(特定参加差押不動産の売却代金を配当する場合にあっては、差押えに係る国税、地方税及び公課を含む。)を有する行政機関等

なお、法第132条第2項ただし書の規定により期間を短縮する場合においても、滞納者及び交付要求をしている行政機関等が、法第133条第2項《配当計算書に関する異議》又は第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》の規定による異議の申出又は不服申立てをすることができるだけの期間はおくものとする。