配当計算書

1 法第131条の「配当計算書」は、令第49条第1項各号《配当計算書の記載事項等》に掲げる事項を記載した規則第3条《書式》に規定する別紙第10号書式による。

配当計算書の記載事項

2 配当計算書に記載する令第49条第1項第3号の「国税の金額」とは、交付要求を受けた税務署長が滞納処分手続において換価代金等を受領した日現在における金額をいい、同項第4号の「債権金額」とは、換価代金等の交付期日現在における金額をいう(第130条関係3参照)。

配当計算書の謄本の交付

(謄本の発送)

3 配当計算書の謄本は、配当金額がない債権者に対しても、法第131条の規定により、発送しなければならない。

(発送の期限)

4 法第131条の「納付の日から3日以内」及び令第49条第2項《金銭による取立てに係るものの配当計算書の謄本の発送期限》の「取立ての日から3日以内」の「3日」の期間計算については、初日は算入しない(通則法第10条第1項)。
なお、配当計算書の謄本の発送期限の終期が休日等に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなされる(同条第2項)。

(第1号に掲げる者)

5 法第131条第1号の「債権現在額申立書を提出した者」とは、法第130条第1項《債権現在額申立書の提出期限》の期限までに債権現在額申立書を提出した者及び同条第3項《債権現在額申立書の提出と配当との関係》に規定する者のうち同項の期限までに債権現在額申立書を提出した者をいう。

(滞納者)

6 法第131条第3号の「滞納者」には、法第24条第2項前段《譲渡担保権者に対する告知》の譲渡担保権者が含まれる(法第49条)ほか、差押え時における担保財産の所有者を含むものとする。この場合においては、本来の滞納者に対しては、配当された金銭を国税に充てた旨の通知をするものとする。この書面の様式は、別に定めるところによる。