期限の指定

1 法第120条第1項の規定により指定する期限は、換価した有価証券の内容、数量等を考慮して定めるものとする。
なお、記名株式を換価した場合の権利移転の手続は、株券の交付のみで足りるから(会社法第128条第1項参照)、法第120条に規定する手続をとる必要はない。

税務署長による裏書等

2 滞納者が、法第120条第1項の期限までに、換価した有価証券に係る権利の移転につき必要な手続をしないときは、税務署長は、滞納者に代わり、次の手続をする(法第120条第2項)。

(1) 権利移転につき裏書を必要とする有価証券については、「国税徴収法第120条第2項の規定により、滞納者何某に代わり、公売(又は随意契約)による買受人何某に譲渡する」旨をその証券の裏面に記載し、税務署長がこれに署名押印する。

(2) 権利移転につき名義変更を必要とする有価証券については、「公売(又は随意契約)により買受人何某に譲渡したから、国税徴収法第120条第2項の規定により、滞納者何某に代わり、名義変更を請求する」旨を記載した書面に、税務署長が署名押印する。
なお、上記の書面の交付を受けた買受人は、その証券の発行者(名義書換代理人を含む。)に対して名義変更を請求するが、この場合における費用は、買受人の負担とする(法第123条)。