第5款 代金納付及び権利移転

納付の期限

(売却決定の日)

1 法第115条第1項の「売却決定の日」とは、動産、有価証券又は電話加入権については法第111条《動産等の売却決定》の公売期日等をいい、不動産等については法第113条第1項《不動産等の売却決定》の売却決定期日をいう。

(期間)

2 法第115条第2項の「期間」は、通則法第10条第1項《期間の計算》の期間に該当する。
なお、法第115条第2項の規定によって期限を延長するときは、30日以内の日のうち休日等に当たる日は、その期限に指定しないものとする。

(買受人が次順位買受申込者である場合)

3 法第115条第2項の「前項の期限」には、買受人が次順位買受申込者である場合の売却決定の日から起算して7日を経過した日(法第115条第1項)が含まれる。

(公売公告と期限の延長)

4 法第115条第2項の規定による期限の延長は、必ず公売公告に記載して行うものとする(第95条関係12の(注)2参照)。

買受代金の納付

(第1項の期限)

5 法第115条第3項及び第4項の「第1項の期限」には、法第115条第2項の規定により延長された期限が含まれる。

(納付の手続)

6 換価財産の買受人は、買受代金に、買受けに係る財産の名称、数量、性質、所在及び買受代金の額を記載した書面を添えて、徴収職員に納付しなければならない(令第42条の6)。

売却決定の取消し及び通知

(売却決定の取消し)

7 買受人が買受代金を期限までに納付しないときは、速やかに売却決定を取り消すものとする。ただし、次に掲げる事項のいずれにも該当する場合には、相当と認められる期間(おおむね7日以内)は取消しを行わないこととしても差し支えない。

  • (1) 次順位買受申込者が定められていないこと。
  • (2) 期限までに納付できないことの理由が、交通事故、急病等税務署長が真にやむを得ないと認めるものであること。
  • (3) その相当と認められる期間内に買受代金の全額を納付することが確実であって、取消しをしないでいることが徴収上有利であると認められること。

(取消しの通知)

8 法第115条第4項の規定により売却決定を取り消したときは、買受人及び利害関係人(滞納者を含む。)に対して、その旨を通知するものとする。この書面の様式は、別に定めるところによる。

法第108条との関係

9 法第115条第4項及び法第108条第2項《最高価申込者等とする決定の取消し等》の規定をともに適用することができる場合には、すべて法第108条第2項の規定を適用するものとする。