売却決定の取消しと善意の買受人との関係

(善意の買受人)

1 法第112条第1項の「善意の買受人」とは、その換価処分について、換価手続につき取り消すべき違法又は不当があることを知らずに買受代金を納付して、その換価財産を取得した買受人をいう。

(対抗することができない)

2 法第112条第1項の「対抗することができない」とは、換価をした動産又は有価証券に係る売却決定の取消しがあった場合においても、その取消しの効果を、買受代金を納付した善意の買受人に対して主張することができないことをいう。

損害賠償責任

(故意及び過失)

3 法第112条第2項の「故意」とは、自己の行為が一定の結果を生ずべきことを認識し、かつ、この結果を生ずることを認容する心理状態のことをいい、また「過失」とは、一定の事実を認識すべきにかかわらず不注意で認識しないことをいい、軽過失であるか重過失であるかの別を問わない。この場合における故意又は過失の挙証責任は、国が負う。

(通常生ずべき損失)

4 法第112条第2項の「通常生ずべき損失」とは、売却決定の取消しをした財産について、事物自然の成り行きからして普通に生ずべき損害の額をいい、それが通常生ずべきものであるかどうかは、社会通念によって判定するものとする。したがって、特別の事情によって生じた損害は含まれない。

(賠償責任)

5 法第112条第2項の「賠償する責に任ずる」とは、国に故意又は過失がない場合においても、その損害賠償の責めを負うことをいう(国家賠償法第1条参照)。

(求償権の行使)

6 法第112条第2項の「求償権の行使」とは、国が損害賠償をした場合において、その損害賠償の基因となる行為が他人の行為による場合には、国がその負担した賠償額の範囲において、その者に対して求償権を行使することをいう。