再公売ができる場合

1 税務署長は、次のいずれか一つに該当する場合においては、同一の財産を更に公売に付する。

(1) 公売に付しても入札者等がないとき。

(2) 入札等の価額のうち見積価額に達するものがないとき。

(3) 次順位買受申込者が定められていない場合において、法第108条第2項又は第5項«公売実施の適正化のための措置»の規定により、入札等がなかったものとされ、又は最高価申込者とする決定が取り消されたことによって、売却決定を取り消したとき。

(4) 次順位買受申込者が定められていない場合において、法第115条第4項«売却決定の取消し»の規定により、売却決定を取り消したとき。

(5) 次順位買受申込者に対して売却決定をした場合において、法第115条第4項«売却決定の取消し»の規定により、売却決定を取り消したとき。

(見積価額の変更)

1-2 法第107条第2項の「見積価額の変更」は、直前の見積価額の決定時点から公売財産の価格を形成する要因に変化があると認められる場合、新たな要因がじ後に判明した場合等、その直前の見積価額により公売することが適当でないと認められる場合に行うものとする。
 なお、公売に付しても入札者等がない事実は、その公売財産の市場性が劣ることを示す合理的な理由の一つであることから、再公売を行う場合には、公売に付しても入札者等がなかったことによる市場性減価を直前の基準価額から適切に減価して見積価額を変更するものとする。この場合の市場性減価は、直前の基準価額のおおむね30%程度の範囲内とする。

再公売の手続

(その他の公売条件の変更)

2 法第107条第2項の「その他公売の条件の変更」とは、公売の場所、公売の方法、売却区分、公売保証金の額等につき、公売財産の状況等に応じて、直前の公売の条件を変更することをいう。

(期間入札又は期間競り売りによる場合における公売期日)

3 期間入札又は期間競り売りの方法により直前の公売を行った場合における法第107条第3項の「公売期日」は、入札期間又は競り売り期間の始期の属する日をいう。

(見積価額の公告期間の短縮)

4 再公売に付する場合において、公売財産が、不動産、船舶又は航空機であるときは、公売の日の前日までに見積価額を公告する(法第107条第4項)。
なお、上記の場合における「公売の日の前日」は、第99条関係3と同様である。