必要な調査の嘱託

(役員)

1 法第106条の2の「役員」については、第99条の2関係3と同様である。

(調査を嘱託しなければならない者)

2 法第106条の2の規定により暴力団員等に該当するか否かについての調査を嘱託しなければならない者は、次に掲げる者とする(ただし、この調査の嘱託を要しない場合については、3参照)。

(1) 公売不動産の最高価申込者等(その者が法人である場合には、その役員)

(2) 自己の計算において最高価申込者等に公売不動産の入札等をさせた者があると認める場合には、当該公売不動産の入札等をさせた者(その者が法人である場合には、その役員)

(注) 上記の者が、明らかに暴力団員等に該当すると認められる場合であっても、暴力団員等の判定(第108条関係27参照)に当たっては、この調査の嘱託は省略することができないことに留意する。

(調査の嘱託を要しない場合)

3 公売不動産の最高価申込者等又は自己の計算において最高価申込者等に公売不動産の入札等をさせた者が行政手続法第2条第3号に規定する許認可等であって次に掲げるものを受けて事業を行っている場合は、法第106条の2の規定による調査の嘱託を要しない(法第106条の2第1項ただし書、第2項ただし書、規則第1条の5、令和2年国税庁告示第19号)。

(1) 宅地建物取引業法第3条第1項の免許

(2) 債権管理回収業に関する特別措置法第3条の許可

(自己の計算において入札等をさせようとする者)

4 法第106条の2第2項の「自己の計算において最高価申込者等に公売不動産の入札等をさせた者」については、第99条の2関係4と同様である。