入札又は競り売りの終了の告知

(氏名及び価額の告知)

1 最高価申込者等を決定したときは、直ちにその氏名及び入札等の価額、口頭、掲示又はインターネットを利用する方法等により告知しなければならない。ただし、複数落札入札制による場合には、最高価申込者のすべての氏名並びにその数量及び単価を告知しなければならない(法第106条第1項)。

(終了の告知)

2 徴収職員は、1の告知後、入札又は競り売りの終了した旨を、口頭、掲示又はインターネットを利用する方法等により、告知しなければならない(法第106条第1項)。

終了の通知及び公告

(通知及び公告)

3 入札又は競り売りの終了を告知した場合において、公売した財産が不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械、小型船舶、債権又は電話加入権以外の無体財産権等(以下「不動産等」という。)であるときは、税務署長は、遅滞なく、最高価申込者等の氏名、その価額(複数落札入札制による場合は、その数量及び単価)並びに売却決定をする日時(法第113条第2項に定める日時を含む。)及び場所を、滞納者及び法第96条第1項各号«公売の通知»に掲げる者(以下「利害関係人」という。)で知れている者に通知するとともに、これらの事項を公告しなければならない(法第106条第2項)。この書面の様式は、別に定めるところによる。

(通知の相手方)

4 法第106条第2項の通知は、次に掲げるすべての者に対してしなければならない(法第96条第1項参照)。

(1) 滞納者

(2) 公売財産につき交付要求をした者

(3) 公売財産上に質権、抵当権、先取特権、留置権、地上権、賃借権、配偶者居住権その他の権利を有する者のうち知れている者

(4) 換価同意行政機関等

(公告の期間)

5 法第106条第2項の公告の期間は、法第113条«不動産等の売却決定»に規定する売却決定期日までとするものとする。