入札書の提出

(入札書の記載)

1 入札者は、その住所又は居所、氏名(法人にあっては名称)、公売財産の名称、入札価額その他必要な事項(例えば、種類、数量、売却区分等)を入札書に記載(電子情報処理組織を使用する方法により入札がされる場合は、上記の事項に係る入力)をしなければならない(法第101条第1項)。この書面の様式については、別に定めるところによる。

(入札書の提出の方法)

2 入札書の提出の方法については、次に定めるところによる。

  • (1) 期日入札の場合
    • イ 徴収職員に直接手交する方法
       入札者は、入札書に封をして、提出をするものとする。ただし、入札者が施錠してある入札箱に入札書を投入する場合は、封をすることを省略しても差し支えない。
    • ロ 電子情報処理組織を使用する方法
       入札者は、入札書が送信された時から開札の時までの間、何人も閲覧することができないこととする措置をして、送信をするものとする。
  • (2) 期間入札の場合
    • イ 徴収職員に直接手交する方法又は郵便若しくは信書便により送達する方法
       入札者は、入札書を開札の日時を記載した封筒に入れて封をして、提出をするものとする。
    • ロ 電子情報処理組織を使用する方法
       入札者は、入札書が送信された時から開札の時までの間、何人も閲覧することができないこととする措置をして、送信をするものとする。

(入札書の提出の期間)

3 入札者は、税務署長が指定した入札期間内に、徴収職員に入札書の提出をしなければならない(法第101条第1項、第95条第1項第3号参照)。

(二重入札)

4 入札者が、一つの公売財産について複数の入札書の提出を行った場合には、いずれの入札書も無効なものとする。

入札書の引換え等の禁止

(引換え)

5 法第101条第2項の「引換」とは、入札者が既に徴収職員に提出(電子情報処理組織を使用する方法により入札がされる場合は、送信。以下6及び7において同じ。)をした入札書と引換えに、新たな入札書の提出をすることをいう。

(変更)

6 法第101条第2項の「変更」とは、既に徴収職員に提出をした入札書について、入札価額又は入札者名を変更する等、記載事項(電子情報処理組織を使用する方法により入札がされる場合は、入力事項)の全部又は一部を改変することをいう。

(取消し)

7 法第101条第2項の「取消」とは、既に徴収職員に提出をした入札書による入札を取り消す旨の意思を表示することをいう。

開札及び立会い

(開札)

8 徴収職員は、入札書の提出を締め切った後、公売公告をした開札の日時及び場所において入札書の開封(電子情報処理組織を使用する方法により入札がされる場合は、入札書が送信された時から開札の時までの間、何人も閲覧することができないこととする措置の解除)をしなければならない。

(立会い)

9 徴収職員は、次により立会人を置き、その面前で開札を行わなければならない(法第101条第3項参照)。

(1) 開札の場所に入札者がいるときは、その1人以上の入札者

(2) 開札の場所に入札者がいないとき又は立会いに応じないときは、税務署所属の他の職員