暴力団員等

1 法第99条の2に規定する「暴力団員等」とは、暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)をいう。

(注) 「暴力団員」とは、暴力団の構成員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号)をいい、指定暴力団員(同法第9条)に限られない。
 「暴力団」とは、その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう(同法第2条第2号)。

陳述すべき事項

(陳述すべき事項)

2 法第99条の2の規定により陳述すべき事項は、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める事項である。

(1) 入札等をしようとする者が個人である場合 次に掲げる事項

イ 入札等をしようとする者が暴力団員等に該当しないこと

ロ 自己の計算において入札等をさせようとする者(その者が法人である場合は、その役員)が暴力団員等に該当しないこと

(2) 入札等をしようとする者が法人である場合 次に掲げる事項

イ 入札等をしようとする者の役員が暴力団員等に該当しないこと

ロ 自己の計算において入札等をさせようとする者(その者が法人である場合は、その役員)が暴力団員等に該当しないこと

(注) 上記の役員については、3を参照。

(役員)

3 法第99条の2の「役員」とは、法人の業務の執行又はその監査等に係る権限を有する者等をいう。

(注) 役員が法人の場合は、当該法人の役員及び職務執行者がこれに該当する。

(自己の計算において入札等をさせようとする者)

4 法第99条の2第2号の「自己の計算において当該公売不動産の入札等をさせようとする者」とは、公売不動産を取得することによる経済的利益が実質的に帰属する者のことをいう。
 例えば、当初から公売不動産を取得する目的で第三者に公売不動産を取得するための資金を提供し、当該第三者がその資金を提供した者のために入札等をした場合におけるその資金を提供した者は、自己の計算において当該公売不動産の入札等をさせようとする者に該当する。