第3節 財産の換価

第1款 通則

換価の続行ができる場合

(換価執行決定の取消しに係る参加差押え)

1 法第89条の4第2号の「当該換価執行決定の取消しに係る参加差押え」とは、換価執行決定の取消しに係る参加差押えが2以上ある場合は、そのうち最も先にされている参加差押えをいう。

(消滅しない権利)

2 法第89条の4第3号の「特定差押えが解除される前に特定参加差押不動産を換価したとすれば消滅する権利で、差押不動産の換価に伴い消滅しないもの」には、特定差押え(法第89条の3第1項第2号に規定する特定差押えをいう。以下同じ。)の登記と特定参加差押え(2以上の特定参加差押えがある場合は、そのうち最も先にされたもの)の登記の間に設定された用益物権等(その用益物権等の設定前に換価によって消滅する質権、抵当権、先取特権、留置権、買戻権又は担保のための仮登記がある場合におけるその用益物権等を除く。第89条関係9参照)が該当し、特定差押えの登記と参加差押えの登記の間に設定された抵当権等の担保権は、該当しない。

換価の続行後の交付要求の効力

(交付を受けた交付要求書等)

3 令第42条の4の「交付を受けた交付要求書等」には、令第42条の2第1項の規定による引渡しを受けた交付要求書等が含まれる。