解除の請求ができる者

1 法第85条第1項の「配当を受けることができる債権者」とは、交付要求の解除の請求をした時において、強制換価手続により配当を受けることができる債権者をいい、配当受領のための手続を必要とする債権につきその手続をとっていない債権者は含まれない。

解除の請求ができる場合

(債権の弁済を受けられないこと)

2 法第85条第1項第1号の「弁済を受けることができない」とは、交付要求がなければ弁済を受けることができたにもかかわらず、交付要求がされたために、債権の全部又は一部の弁済を受けることができなくなることをいう。したがって、交付要求の有無にかかわらず弁済を受けることができない場合は、法第85条第1項第1号には該当しない。

(換価の容易な財産)

3 法第85条第1項第2号の「換価の容易な財産」については、第50条関係5と同様である。

(徴収できることの判定)

4 法第85条第1項第2号の「徴収することができる」かどうかの判定については、第22条関係4とおおむね同様である。

(解除の請求手続)

5 法第85条第1項の規定による交付要求の解除の請求は、令第37条各号に掲げる事項を記載した書面により、交付要求ができる期間の終期(第82条関係2参照)までにしなければならない(昭和49.8.6最高判参照)。

請求に対する措置

(請求を相当と認めるとき)

6 法第85条第2項の「請求を相当と認めるとき」は、第50条関係10とおおむね同様である。
なお、交付要求ができる期間の終期(第82条関係2参照)が経過した後に交付要求の解除の請求があった場合においても、相当と認められるときは、交付要求の解除をするものとする。

(請求を相当と認めないとき)

7 税務署長は、法第85条第1項の規定による交付要求の解除の請求を相当と認めないときは、その旨をその請求をした者に通知しなければならない(法第85条第2項)。この書面の様式は、別に定めるところによる。