継続的な収入

1 法第66条の「給料若しくは年金又はこれらに類する継続収入の債権」とは、給料、賃金、俸給、歳費、退職年金及びこれらの性質を有する給料に係る債権(法第76条第1項参照)並びに継続的給付を目的とする契約関係から発生する収入を請求する権利、例えば、賃貸借契約に基づく地代、家賃の請求権、社会保険制度に基づく診療報酬債権(平成17.12.6最高決参照)等をいう。

差押えの効力の及ぶ範囲

(差押え後に収入すべき金額)

2 継続収入の債権を差し押さえた場合には、特に制限した場合(例えば、「何月分の給料又は家賃」というように制限した場合等)を除いては、差押えに係る国税を限度として、差押え後に支払われるべき金額のすべてに差押えの効力が及ぶ。したがって、各支払期ごとの金額を各別に差し押さえる必要はない。

(差押えの効力の存続)

3 法第66条の継続的な収入に対する差押えの効力は、第三債務者が同一であり、かつ、滞納者と第三債務者との間の基本の法律関係に変更がない限り、その後に変更があった収入にも及ぶ。

(注)

1 滞納者が退職した後再雇用されている場合には、執行を免れるため仮装したと認められるときを除き、退職前に行われた給料に対する差押えの効力は、再雇用後の給料には及ばない(昭和55.1.18最高判参照)。

2 賃貸借の目的となった建物の賃料債権に対する差押えの効力が発生した後に当該建物が譲渡されると、特段の事情のない限り、賃貸人の地位が譲受人に移転するが(昭和39.8.28最高判参照)、差押えの効力は執行債権額を限度として建物所有者が将来収受すべき賃料債権に及んでいるから、その譲渡行為は、賃料債権の帰属の変更を伴う限りにおいて、将来における賃料債権の処分を禁止する差押えの効力に抵触し、当該建物の譲受人は、当該建物の賃料債権を取得したことを差押債権者に対抗することができない(平成10.3.24最高判参照)。