債権証書の取上げ

(取上げができる場合)

1 法第65条の「差押のため必要があるとき」には、債権差押えをしようとする場合において、債権の存否、債権の数額の確認等のため必要と認められるときのほか、債権の差押え、取立て、換価、権利の移転及び配当等のため必要と認められるときも含まれる。

(取上げができる証書)

2 法第65条の「債権に関する証書」とは、債権の発生、変更を証する文書のほか、債権の差押え、被差押債権の取立て、換価、権利の移転及び配当等のため必要と認められる文書をいい、例えば、郵便貯金通帳、銀行預金通帳、銀行預金証書、供託書正本(官庁又は公署が保管している場合に限る。供託規則第24条、第25条参照)、供託通知書、公正証書、確定判決、和解調書等がある。

(取上げの手続)

3 法第65条の「取り上げる」とは、徴収職員が、その債権に関する証書の取上げの意思をもって客観的な事実上の支配下に置くことをいう。この場合において、その証書を滞納者及びその親族その他の特殊関係者以外の第三者が占有し、その引渡しを拒むときは、法第58条《第三者が占有する動産等の差押手続》の規定の準用がある(法第65条後段)。

(取上調書の作成)

4 債権に関する証書を取り上げた場合は、令第28条第1項《債権証書等を取り上げた場合の調書》の規定により、同項各号に掲げる事項を記載した取上調書を作成して署名押印し、その謄本を滞納者その他その処分を受けた者に交付しなければならない。この書面の様式は、別に定めるところによる。ただし、上記の取上げに際し、差押調書又は捜索調書を作成した場合において、これらの調書に取り上げる証書の名称、数量その他その証書を特定するに足りる必要な事項を付記したときは、取上調書の作成を要しない(令第28条第2項)。

債権証書の返還等

5 債権の差押えを解除する場合において、取り上げた債権に関する証書があるときの措置については、法第80条第2項第1号及び第4項《差押の解除の手続》の規定が準用される(法第80条第5項)。