担保のための仮登記がある財産に対する滞納処分

(滞納処分の続行)

1 担保のための仮登記(第23条関係2参照)がある財産を差し押さえた場合において、その差押えの効力が発生した時(第68条関係38)が清算期間の経過前又は清算金の支払若しくは供託前(清算金がないときは、清算期間の経過前)であるときは、仮登記担保権者は、その仮登記に基づく本登記の請求をすることができない(法第52条の2、仮登記担保法第2条第1項、第15条第1項、第20条)。したがって、税務署長は、当該財産について滞納処分を続行することができる。

(注) 「担保のための仮登記がある財産」が特許権、意匠権、実用新案権、商標権、育成者権又は回路配置利用権のような不動産登記法の適用又は準用のない財産であるときは、利害関係人の承諾を要しないでその仮登録に基づく本登録をすることができるが、差押え後になされたその本登録は、換価により消滅することに留意する(法第124条第1項)。

(滞納処分の制限)

2 清算期間の経過後に正当な清算金の支払又は供託がされた後(清算金がないときは、清算期間の経過後)においては、担保のための仮登記がある財産に対する差押えは、行うことができない(法第52条の2、仮登記担保法第15条第2項、第20条)。

(参加差押えと仮登記に基づく本登記請求)

3 滞納処分による差押え後に担保のための仮登記がされ、その仮登記に後れて参加差押えがされた場合においては、法第52条の2の規定を類推適用して仮登記担保法第15条《強制競売等の場合の担保仮登記》が準用されるから、その参加差押えが清算金の支払又は供託前(清算金がないときは、清算期間の経過前)にされたものであるときは、仮登記担保権者は、その仮登記に基づく本登記の請求をすることができない。したがって、先行差押えの解除により参加差押えが差押えの効力を生じた場合には、滞納処分を続行することができる(平成3.4.19最高判参照)。

(仮登記担保権者の所有権に基づく目的物の引渡請求)

4 担保のための仮登記がされている財産に対して滞納処分による差押えがされた場合において、仮登記担保法第15条第1項が準用されることにより、仮登記担保権者が、その仮登記に基づく本登記の請求をすることができないときであっても、仮登記担保権の実行手続をして目的物の所有権を取得することはできる。ただし、その所有権に基づく引渡請求をして目的物を占有したとしても、滞納処分による公売の買受人に対しては、その所有権の取得及び占有権原を主張することができない(平成3.4.19最高判参照)から、公売をすることができる。