納税義務の成立

(第三者)

1 法第41条第1項の「第三者」には、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下「人格のない社団等」という。)の構成員も含まれる。

(法律上帰属するとみられる財産)

2 法第41条第1項の「法律上帰属するとみられる財産」とは、登記を対抗要件又は効力発生要件としている財産で、第三者が名義人となっているものをいうほか、電話加入権で第三者が名義人となっているものを含む。

(徴収すべき額に不足すると認められるとき)

3 法第41条の「徴収すべき額に不足すると認められるとき」の判定は、第22条関係4と同様である。ただし、同条第1項の場合の判定の対象となる滞納者の財産には、第三者が名義人となっているため、その者に法律上帰属するとみられる財産は含まない。
 なお、不足するかどうかの判定の時期は、第33条関係1と同様である。

(滞納者)

4 法第41条第2項の「滞納者」とは、納付通知書を発する時において人格のない社団等が滞納者であれば足り、その財産の払戻し又は分配をした時において滞納者であることを要しない。

(法第34条との関係)

5 人格のない社団等が解散の決議をしたときその他社会通念上解散したとみられるときは、法第41条第2項の規定の適用はなく、法第34条《清算人等の第二次納税義務》の規定が適用される場合がある。

(1年以上前)

6 法第41条第2項の「1年以上前にされている場合は、この限りでない」とは、法定納期限の1年前の応当日以前に払戻し又は分配した場合は法第41条第2項の規定の適用がないことをいう。この場合の応当日については、通則法第10条第2項《期限の特例》の規定は適用されない。

納税義務の範囲

7 法第41条第2項の「財産の価額」とは、払戻し又は分配がされた時におけるその財産の価額をいう。