滞納処分による換価

1 法第10条の「滞納処分により換価」とは、公売(法第94条、第107条)、随意契約による売却(法第109条、第110条)、差押債権(法第53条第1項の保険金等の支払を受ける権利を含む。)又は差押有価証券若しくは差押無体財産権等に係る債権の取立て(法第67条第1項、第57条第1項、第73条第5項、第73条の2第4項、第74条)及び国税滞納処分の例による処分(通則法第52条第1項、第53条)としての換価をいう。

滞納処分費の優先

(滞納処分に係る滞納処分費)

2 法第10条の「その滞納処分に係る滞納処分費」とは、納税者の財産につき滞納処分による換価をした場合において、その換価の目的となった財産についての滞納処分費(法第136条)で、その換価処分の基礎となった国税についての滞納処分費をいう。

〔例1〕 甲国税によりA財産とB財産とを差し押さえ、A財産についてだけ換価した場合には、A財産についての滞納処分費だけが法第10条の滞納処分費に該当し、B財産についての滞納処分費は、法第10条の滞納処分費には該当しない。

〔例2〕 甲国税によりA財産を差し押さえ、乙国税により当該差押えに対し交付要求をした場合の交付要求に係る国税の滞納処分費は、法第10条の滞納処分費には該当しない。

〔例3〕 A財産に対する甲地方税による差押えに対して乙国税により参加差押えを行い、その後、当該参加差押えに基づく換価執行決定(法第89条の2第1項に規定する換価執行決定をいう。以下同じ。)によりA財産を換価した場合は、差押えに係る甲地方税の滞納処分費は、法第10条の滞納処分費には該当しない。

(前払借賃に対する滞納処分費の優先)

3 法第26条第1号《国税及び地方税等と私債権との競合の調整》、第59条第3項後段及び第4項《動産の前払賃料の優先配当》並びに第71条第4項《自動車等の前払賃料の優先配当等の準用規定》の規定により、滞納処分がされた財産を占有していた第三者の有する前払借賃に相当する債権は、その滞納処分に係る滞納処分費に次ぐものとして配当する。