平10.12.10 課法8−5
課所4−9

この通達では、次のことについて定めています。

  •  平成11年1月1日以後支給すべき宿日直料の非課税限度額の取扱い(所得税基本通達28−1)

(改正の趣旨)

1. 宿日直料は、(1)宿日直を本来の職務とする人の宿日直、(2)代日休暇が与えられる宿日直及び(3)その支給額が通常の給与の額にスライドするように定められている場合の宿日直につき支給される宿日直料を除き、勤務1回につき支給される金額のうち3,800円までは所得税が課されないこととされていました。

2. この宿日直料の非課税限度額が、平成11年1月1日以後支給すべきものから、4,000円に引き上げられました。