【照会要旨】

 私は居住者で、本年分の所得は、公的年金等に係る雑所得及び公的年金等に係る雑所得以外の雑所得のみです。公的年金等の収入金額は400万円以下であり、そのうちには、源泉徴収の対象とされない外国の法令に基づく公的年金等の収入金額がありますが、公的年金等に係る雑所得以外の雑所得の金額は20万円以下でしたので、私は本年分の確定申告を要しないと解してよろしいでしょうか。

【回答要旨】

 確定申告を要します。

 その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であるものは、その公的年金等の全部(所得税法第203条の7《源泉徴収を要しない公的年金等》の規定の適用を受けるものを除きます。)が源泉徴収の対象となる場合において、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときは、その年分の所得税について確定申告を要しないこととされています(所得税法第121条第3項)。
 したがって、ご質問のように、その年分に係る公的年金等のうちに源泉徴収の対象とされない公的年金等の収入がある場合には、公的年金等に係る雑所得の収入金額や公的年金等に係る雑所得以外の所得の金額の多寡にかかわらず、所得税法第120条第1項《確定所得申告》において申告書を提出しなければならないとする要件を満たす限り、確定申告が必要となります。

【関係法令通達】

 所得税法第120条、第121条第3項、第203条の7

注記
 令和5年8月1日現在施行の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。