【照会要旨】

 私は居住者で、本年分の給与等については、国内の勤務先Aから支払を受けたもののほか、外国の親会社Bから支払を受けたものがあります。Bから支払を受けた給与等は源泉徴収の対象とされないものですが、金額は20万円以下であり、また、Aから支払を受けた給与等については源泉徴収が行われた上で年末調整されていますので、私は本年分の確定申告を要しないと解してよろしいでしょうか。

【回答要旨】

 確定申告を要します。

 その年において給与所得を有する居住者で、その年中に支払を受けるべき給与等の金額が2,000万円以下であるものは、2以上の給与等の支払を受け、かつ、給与等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であるときは、原則として、その年分の所得税について確定申告を要しないこととされています(所得税法第121条第1項第2号イ)。
 したがって、ご質問のように、その年分に係る給与等のうちに源泉徴収の対象とされない給与等の支払がある場合には、その金額の多寡にかかわらず、所得税法第120条第1項《確定所得申告》において申告書を提出しなければならないとする要件を満たす限り、確定申告が必要となります。

【関係法令通達】

 所得税法第120条、第121条第1項、所得税基本通達121-5

注記
 令和5年8月1日現在施行の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。