【照会要旨】

 青色申告を行っている個人事業者Aが、平成30年2月にエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除(旧租税特別措置法第10条の2)の規定の適用対象となっている太陽光発電設備を取得し、店舗兼自宅(事業用割合60%)に設置しました。
 この設備について、所得税額の特別控除を適用する場合、どのように計算すればよいでしょうか。
 なお、Aは、電気事業法第2条第1項第15号《定義》に規定する発電事業者に該当せず、また、この太陽光発電設備の出力の合計は200万キロワット以下です。

【回答要旨】

 事業の用に供されている部分を限度として、特別税額控除の対象となります。
 なお、計算に当たっては、そのエネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額の合計額の7%相当額に事業用割合を乗ずることとなります。

 事業の用に供される減価償却資産について、定額法等一定の償却の方法により計算した金額は、減価償却費としてその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されることとなっていますが(所得税法第49条)、その減価償却資産が家事兼用資産である場合には、減価償却費として計算される金額の全額が必要経費に算入されるのではなく、「業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合」に、その部分に相当する金額を必要経費に算入することとされています(所得税法第45条第1項第1号、所得税法施行令第96条第1号、所得税基本通達45−1、45−2)。
 照会のエネルギー環境負荷低減推進設備等である家事兼用資産について、特別償却を選択した場合は、上記のとおり、通常の減価償却費と特別償却費の合計額に事業用割合を乗じた金額がその年分の必要経費に算入されることとなります。
 しかしながら、特別税額控除には、上記のようなあん分計算を行うための規定が置かれていないことから、どのようにして税額控除限度額を計算するのかが問題となります。
 この点について、旧租税特別措置法第10条の2第3項では、「・・・エネルギー環境負荷低減推進設備等で・・・事業の用に供されたことのないものを取得し、・・・(中略)・・・当該中小企業者の事業の用に供した場合において、・・・(中略)・・・その事業の用に供した当該エネルギー環境負荷低減推進設備等の…」と規定していることから、対象となる設備は事業の用に供されていることを要件としており、事業の用に供されていない部分は、特別税額控除の対象となる設備に該当しないものと考えられます。
 また、税額控除限度額が、事業所得の金額に係る所得税額の20%に相当する金額を限度としていることからも、特別税額控除の対象となるのは事業の用に供されている部分に限られると解されます。
 したがって、取得した家事兼用資産については、事業の用に供されている部分を限度として、特別税額控除の対象となる設備に該当することとなります。
 なお、事業用割合をどの段階で乗ずるのかについては、特別償却と平仄を図る観点から、そのエネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額の合計額の7%相当額に事業用割合を乗ずることが相当と認められます。

【関係法令通達】

  所得税法第45条第1項、第49条、所得税法施行令第96条第1号、所得税基本通達45−1、45−2、旧租税特別措置法(平成30年法律第7号による改正前の租税特別措置法)第10条の2、旧租税特別措置法施行規則(平成30年財務省令第26号による改正前の租税特別措置法施行規則)第5条の7、平成30年法律第7号附則第63条

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。