私は、昨年まで住宅借入金等特別控除の適用を受けていましたが、本年4月に勤務先から転勤命令があり、転居することになりました。
再びその家屋を居住の用に供した場合には、住宅借入金等特別控除の再適用を受けることができるそうですが、そのためには、転居時までにどのような手続が必要ですか。
「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」等の書類を提出する必要があります。
住宅借入金等特別控除の適用を受けていた人が、勤務先からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基因して、控除の適用を受けていた家屋を居住の用に供しなくなったことにより控除の適用を受けられなくなった後、その家屋を再び居住の用に供した場合には、住宅借入金等特別控除の再適用を受けることができます。
住宅借入金等特別控除の再適用を受けるためには、家屋を居住の用に供しなくなる日までに、次に掲げる届出書等を、家屋の所在地を所轄する税務署長に提出する必要があります(租税特別措置法第41条第29項、租税特別措置法施行規則第18条の21第22項、第23項)。
なお、住宅借入金等特別控除の再適用を受けるためには、家屋を居住の用に供しなくなる日までに、上記届出書等を提出する必要がありますが、上記届出書等の提出がなかった場合であっても、税務署長が、その提出がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その届出書等の提出があった場合に限り、住宅借入金等特別控除の再適用を受けることができることとされています(租税特別措置法第41条第30項)。
租税特別措置法第41条第28項、第29項、第30項、租税特別措置法施行規則第18条の21第22項、第23項、第24項
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。