【照会要旨】

 住宅借入金等特別控除の再適用は、再居住した年に家屋を賃貸の用に供していた場合には、再居住した年は受けられないとのことですが、次のような場合は、賃貸の用に供していた場合に該当するのでしょうか。

  • (1) 家屋を親族に無償で貸し付けた場合
  • (2) 自家用車の駐車スペースを貸し付けた場合
  • (3) 庭の一部を整地し、駐車場として貸し付けた場合
  • (4) 家屋の一部を物置として貸し付けた場合
  • (5) 当初居住の用に供したときから貸店舗併用住宅である場合

【回答要旨】

 賃貸の用に供していた場合には(4)のみが該当し、(1)〜(3)及び(5)は該当しません。

 住宅借入金等特別控除の再適用は、再び居住の用に供した日の属する年(再居住年)以後の適用年について認められますが、再居住年において、家屋を賃貸の用に供していた場合には、再居住年は再適用がなく、再居住年の翌年から再適用が認められることとされています(租税特別措置法第41条第26項)。
 そこで、「家屋を賃貸の用に供していた場合」とはどのような場合をいうのか問題となりますが、照会のケースは、それぞれ次のようになります。

  • (1) 租税特別措置法第41条第26項《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》に規定する「賃貸」とは、民法第601条に規定する「賃貸借」をいい、いわゆる使用貸借は含まれないと解されますので、家屋を親族に無償で貸し付けたとしても、「家屋を賃貸の用に供していた場合」には該当しません。
  • (2) 自家用車の駐車スペースの貸付けは、土地の賃貸であることから、「家屋を賃貸の用に供していた場合」には該当しません。
  • (3) 駐車場としての貸付けは、(2)と同様に「家屋を賃貸の用に供していた場合」には該当しません。
     なお、駐車場として貸し付けた土地は居住用とは認められませんので、住宅借入金等特別控除の再適用額の計算に際しては、その貸し付けた土地に係る住宅借入金等の年末残高を除外することになります。
  • (4) 家屋の一部を物置として貸し付けたとしても、賃貸に変わりないことから、「家屋を賃貸の用に供していた場合」に該当します。
  • (5) 家屋の一部について自己の居住の用以外の用に供される部分(貸店舗部分)があった場合には、その部分については、住宅借入金等特別控除の適用を受けていないことから、再居住年において貸店舗として賃貸していても、「家屋を賃貸の用に供していた場合」に該当しません。
     なお、貸店舗併用住宅のうち住宅借入金等特別控除の適用を受けていた居住用部分(一部を含みます。)を、再居住年に賃貸していた場合は、「家屋を賃貸の用に供していた場合」に該当することになります。

※ 住宅の取得等をして、自己の居住の用に供した個人が、その居住の用に供した日からその居住の用に供した年の12月31日までの間に、勤務先からの転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由によりその家屋をその者の居住の用に供しなくなった後、その事由が解消し、再びその家屋を居住の用に供した場合には、一定の要件の下で、住宅借入金等特別控除を適用することができますが(租税特別措置法第41条第29項)、この場合においても、再居住年において、家屋を賃貸の用に供していた場合は、再居住年について住宅借入金等特別控除の適用はなく、再居住年の翌年から住宅借入金等特別控除の適用ができることとされています。この租税特別措置法第41条第29項にいう「賃貸の用に供していた場合」も本照会の例示と同様に取り扱われます。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第41条第26項、第29項

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。