次のような契約関係において、新築の日前2年以内に取得した土地等の先行取得に係る借入金は、住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等に該当しますか。
家屋を目的とする抵当権の設定がないことから、住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等に該当しません。
1 新築をした居住用家屋の敷地の用に供する土地等をその新築の日前2年以内に取得した場合におけるその土地等の取得に要する資金に充てるための借入金のうち、金融機関等からの借入金が住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等となるためには、次のいずれかの抵当権が設定されている必要があります(租税特別措置法施行令第26条第9項第6号)。
金融機関等からの借入金に係る債権を担保するためのその家屋を目的とする抵当権
その借入金に係る債務を保証する者のその保証に係る求償権を担保するためのその家屋を目的とする抵当権
その借入金に係る債務の不履行により生じた損害を
補することを約する保険契約を締結した保険者のその
補に係る求償権を担保するためのその家屋を目的とする抵当権
2 本人と銀行の間に金銭消費貸借契約が締結されており、借入金の返済がいわゆる天引きであったとしても、会社は本人との保証委託契約に基づく保証人に過ぎませんので、その土地に係る借入金が銀行(金融機関)からの借入金である(会社からの借入金ではない)ことは明白であり、家屋を目的とする抵当権の設定がないことから、住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等に該当しません。
しかし、土地に係る借入金について家屋を目的とする抵当権が設定された場合には、その日の属する年以後の年分については、その借入金は租税特別措置法施行令第26条第9項第6号《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》の要件が満たされることになるため、住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等として差し支えないと考えられます。
租税特別措置法第41条第1項、租税特別措置法施行令第26条第9項第6号
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。