【照会要旨】

 A共済組合は居住用部分の取得費のみを貸付金の対象としていますが、居住用部分と事業用部分がある家屋を取得するための借入金がその共済組合のみである場合、当該借入金についてあん分計算が必要ですか(借入金の全てを居住用部分としてよいですか。)。

【回答要旨】

 居住用部分と事業用部分とにあん分計算を行う必要があります。

 家屋に居住用以外の部分がある場合には、居住用部分の床面積を基準としてあん分計算した額を住宅借入金等特別控除の対象となる借入金としています。
 また、貸付対象が居住用部分に限られていてもそれはA共済組合における貸付限度額の根拠にすぎないと考えるべきであり、上記のあん分計算の例外となるものではありません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第41条第1項、租税特別措置法施行令第26条第7項

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。