【照会要旨】

 トタンぶきの屋根を瓦ぶきにした場合、住宅借入金等特別控除の対象となる大規模の修繕又は大規模の模様替に該当しますか。

【回答要旨】

 トタンぶきの屋根全体の2分の1を超える部分について瓦ぶきにした場合には、住宅借入金等特別控除の対象となる模様替に該当します。

 住宅借入金等特別控除の対象となる大規模の修繕とは、建築基準法第2条第14号《用語の定義》に規定する建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいい、大規模の模様替とは、建築基準法第2条第15号に規定する建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいうこととされています(租税特別措置法第41条第20項、租税特別措置法施行令第26条第33項)。
 具体的には、家屋の壁(建築物の構造上重要でない間仕切壁を除きます。)、柱(間柱を除きます。)、床(最下階の床を除きます。)、はり、屋根又は階段(屋外階段を除きます。)のいずれか一以上について行う過半の修繕又は模様替をいいます。
 したがって、トタンぶきの屋根全体の2分の1を超える部分について瓦ぶきにした場合には、住宅借入金等特別控除の対象となる大規模の模様替に該当します。
 なお、これらの修繕や模様替について住宅借入金等特別控除を受ける場合には、確定申告書にこれらの工事に係る建築確認済証の写し、検査済証の写し又は建築士から交付を受けた増改築等工事証明書を添付しなければならないこととされています(租税特別措置法第41条第20項、租税特別措置法施行令第26条第33項、租税特別措置法施行規則第18条の21第19項)。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第41条第20項、租税特別措置法施行令第26条第33項、租税特別措置法施行規則第18条の21第19項

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。