【照会要旨】

 借入金を割賦償還する場合には、利息や割賦事務手数料も支払うことになりますが、これらの金額はあらかじめ分かっていることから、年末残高に含めて住宅借入金等特別控除の対象とすることができますか。

【回答要旨】

 利息や割賦事務手数料は、住宅借入金等特別控除の対象にはなりません。

 住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等の金額は、家屋の新築若しくは購入(一定の敷地の購入を含みます。)又は増改築等に係るものに限られています(租税特別措置法第41条第1項)。
 したがって、利息(遅延利息を含みます。)や割賦事務手数料に相当する金額は住宅借入金等特別控除の対象にはなりません(租税特別措置法関係通達41-20)。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第41条第1項、租税特別措置法関係通達41-20

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。