次の例の場合、「居住の用に供する部分の敷地の面積」はどのように求めるのでしょうか。
家屋(店舗併用住宅) | 土地(左の家屋の敷地) | |
---|---|---|
[総面積] | 200![]() |
360![]() |
・専ら居住用部分 | 120![]() |
240![]() |
・居住用と非居住用 | 20![]() |
40![]() |
・その他の部分 | 60![]() |
80![]() |
自己の居住の用に供している家屋のうちに居住の用以外の用に供されている部分がある場合には、租税特別措置法施行令第26条第7項第1号又は第2号《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》に規定するその居住の用に供する部分及びその家屋の敷地の用に供される土地等のうちその居住の用に供する部分は、次に定める部分とされています(租税特別措置法関係通達41-27)。
(1) その家屋のうちその居住の用に供する部分は、次の算式により計算した面積に相当する部分
(2) その土地等のうちその居住の用に供する部分は、次の算式により計算した面積に相当する部分
なお、居住の用に供する部分の床面積若しくは土地等の面積又は増改築等に要した費用の額がその家屋全体の床面積若しくは土地等の面積又は増改築等に要した費用の全額のおおむね90%以上である場合には、その家屋若しくは敷地の全部又はその増改築等に要した費用の全額が居住の用に供している部分に該当するものとして取り扱うことができることとされています(租税特別措置法関係通達41-29)。
また、敷地の用に供されている土地等のうち居住の用に供する部分の面積については、課税上弊害のない限り、その土地等の総面積に家屋の居住用割合を乗じて算出することとしても差し支えないものと考えられます。
(算式) 土地等の総面積×家屋の居住用割合
租税特別措置法施行令第26条第7項、租税特別措置法関係通達41-27、41-29
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。