共済会等の行う事業が使用者の事業の一部と認められる場合には、使用者からの借入金として住宅借入金等特別控除の対象となりますが、共済会等の行う事業が使用者の事業の一部と認められるかどうかは、どのように判断するのですか。
共済会等の行う事業が、使用者の事業の一部と認められるためには、以下の要件を満たしていることが必要です(租税特別措置法関係通達41-15、所得税基本通達2-8)。
その共済会等が、使用者の役員又は使用人をもって組織されていること。
その共済会等は、使用者の役員又は使用人の親ぼくや福利厚生に関する事業を主として行っていること。
その共済会等の事業経費の相当部分を使用者が負担していること。
次に掲げる事実のいずれか一の事実があること。
イ 使用者の役員又は使用人で一定の資格を有する者が、その資格において当然にその共済会等の役員に選出されることとなっていること。
ロ その共済会等の事業計画又は事業の運営に関する重要案件の決定についてその使用者の許諾を要するなど、その使用者がその業務の運営に参画していること。
ハ その共済会等の事業に必要な施設の全部又は大部分をその使用者が提供していること。
租税特別措置法第41条第1項第4号、租税特別措置法関係通達41-15、所得税基本通達2-8
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。