住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等は、その工事代金が100万円を超えることが必要ですが、その家屋が共有となっている場合や店舗併用住宅である場合など、100万円を超えるかどうかの判定は、どのようにするのでしょうか。
増改築等に要した費用の額が100万円を超えるかどうかは、一の工事に要した費用の額ごとに判定することとなり、他の工事との合計額によって判定することはできません。
また、その家屋が共有となっている場合や店舗併用住宅である場合であっても、自己の持分以外の部分に係る工事に要した費用の額や店舗部分に係る工事に要した費用の額を区分することなく、その家屋について施した一の工事に要した費用の総額によって判定することとなります。
租税特別措置法第41条第20項、租税特別措置法施行令第26条第35項第1号
注記
令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。