調理室及び浴室の改築に際して、給排水設備を取り替えることとしましたが、その給排水設備の取替えや取付けの工事は、住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等に含まれますか。
家屋の増改築等の工事と併せて行うその工事を施した家屋と一体となって効用を果たす電気設備、給排水設備、衛生設備、ガス設備等の設備の取替えや取付けの工事は、住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等に含まれます。
住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等には、自己の所有している家屋で自己の居住の用に供する家屋について行う次のからの工事と併せて行うその家屋と一体となって効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事も含むこととされています(租税特別措置法第41条第20項、租税特別措置法施行令第26条第33項、平成5年建設省告示1931号(最終改正令和4年国土交通省告示439号)、平成20年国土交通省告示513号(最終改正令和元年国土交通省告示第225号))。
具体的には、からの工事と併せて行うその工事を施した家屋と一体となって効用を果たす電気設備、給排水設備、衛生設備、ガス設備等の設備の取替えや取付けの工事が増改築等に含まれることとなります。
租税特別措置法第41条第20項、租税特別措置法施行令第26条第33項、平成5年建設省告示1931号(最終改正令和4年国土交通省告示439号)、平成20年国土交通省告示513号(最終改正令和元年国土交通省告示第225号)
注記
令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。