【照会要旨】

 私は、編曲家であり、著作物を編曲して二次的著作物を作成することにより報酬を得ています。
 この編曲の報酬は、変動所得に該当しますか。

【回答要旨】

 お尋ねの編曲の報酬は、変動所得に該当します。

 変動所得とは、漁獲から生ずる所得、著作権の使用料に係る所得その他の所得で年々の変動の著しいもののうち、漁獲若しくはのりの採取から生ずる所得、はまち、まだい、ひらめ、かき、うなぎ、ほたて貝若しくは真珠(真珠貝を含む。)の養殖から生ずる所得、原稿若しくは作曲の報酬に係る所得又は著作権の使用料に係る所得をいいます(所得税法第2条第1項第23号、所得税法施行令第7条の2)。
 作曲とは、一般に、楽曲を創作することをいいますが、著作権法において、編曲は、既存の著作物である楽曲(以下「原曲」といいます。)に依拠し、かつ、その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、具体的表現に修正、増減、変更等を加えて、新たに思想又は感情を創作的に表現することにより、これに接する者が原曲の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物である楽曲を創作する行為をいうものと解されています。
 したがって、このような編曲は、楽曲を創作する行為である作曲に含まれることから、当該編曲による報酬は変動所得に該当します。

【関係法令通達】

 所得税法第2条第1項第23号、所得税法施行令第7条の2、著作権法第2条第1号、第11号

注記
 令和5年8月1日現在施行の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。