私は、昨年12月に病気の治療のために入院しました。その際、保証金として10万円を病院に支払いました。この保証金は、支払の際に、病院から、退院の際に入院費用に充当されて精算されるとの説明を受けており、本年1月の退院の際に、入院費用15万円に充当されました。この10万円は、保証金として支払をした昨年分の医療費控除の対象になるのでしょうか。
入院費用に充当された年分の医療費控除の対象となりますので、昨年分の医療費控除の対象とはなりません。
医療費控除の対象となる「その年中に支払った当該医療費」とは、その年中に現実に支払った医療費をいいます(所得税法第73条第1項、所得税基本通達73-2)が、あなたが昨年12月に支払った保証金は、退院の際に入院費用に充当されていますので、本年1月に医療費として支払われたものと考えられます。
したがって、照会の保証金については、本年分の医療費控除の対象となります。
所得税法第73条第1項、所得税基本通達73-2
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。