【照会要旨】

 平成23年12月31日以前に締結した傷害特約(身体の傷害に基因して保険金を支払うもの)付生命保険契約について、平成24年1月1日以後に傷害特約のみを同様の契約内容で更新した場合、更新後に支払う保険料は生命保険料控除の対象となりますか。
 なお、これまで傷害特約に係る保険料部分も含めて一般の生命保険料控除の対象とされていました。

【回答要旨】

 主契約に係る部分の保険料についてのみ生命保険料控除の対象となります。

 平成22年度の税制改正により、生命保険料控除の改正が行われ、平成24年1月1日以後に締結をした生命保険契約等(以下「新契約」といいます。)に係る保険料については、主契約又は特約の内容に応じてそれぞれ新生命保険料、介護医療保険料又は新個人年金保険料に区分したところで、生命保険料控除の規定が適用されます。
 また、平成24年1月1日以後、平成23年12月31日以前に締結した生命保険契約等(以下「旧契約」といいます。)に附帯して新契約を締結した場合、その旧契約は新契約とみなすこととされており(所得税法第76条第10項)、新契約とみなされる契約変更等には、主契約や特約の更新も含まれています(平成24年1月19日国税庁文書回答)。
 ご照会の生命保険契約に係る保険料については、更新前においては、傷害特約部分に係る保険料も含めた全体が旧生命保険契約等に係る保険料(旧生命保険料)として生命保険料控除の対象とされますが、更新後は新契約とみなされますので、主契約又は特約の内容に応じて各生命保険料に区分することとなります。
 ところで、生命保険料控除の対象となる新生命保険契約等とは、一定の保険契約等のうち生存又は死亡に基因して保険金が支払われるものをいい、介護医療保険契約等とは、疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金が支払われる保険契約のうち、医療費等支払事由に基因して保険金等が支払われるものをいいます(所得税法第76条第5項、第7項)。
 ご照会の保険契約のうち傷害特約については、身体の傷害のみに基因して保険金が支払われるものですので、新生命保険契約等又は介護医療保険契約等のいずれにも該当せず(所得税法第76条第6項、第7項)、その保険料は生命保険料控除の対象とはなりません。

【関係法令通達】

 所得税法第76条第1項〜第3項、第5項〜第7項、第10項

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。