【照会要旨】

 本年中は、旧生命保険料と新生命保険料の支払があり、それぞれの生命保険料に係る控除額を計算したところ、旧生命保険料控除だけによる控除額が一番大きくなりましたので、新生命保険料は控除の対象とせず旧生命保険料だけを対象にしたいと考えています。
 ところで、生命保険会社から送付された生命保険料控除証明書には、新生命保険料の額と旧生命保険料の額が併せて記載されていますが、このような場合、何か問題はありますか。

【回答要旨】

 その年中に新生命保険料と旧生命保険料を支払っている場合において、新生命保険料と旧生命保険料に係る控除のいずれを適用するか又はその両方の支払について適用するか、納税者はいずれか有利な方を選択することができます。
 したがって、ご照会のように、生命保険料控除証明書に新生命保険料の額と旧生命保険料の額の両方が記載されている場合であっても、旧生命保険料の部分だけを控除の対象としても特に問題はありません。

【関係法令通達】

 所得税法第76条第1項、第120条第3項、所得税法施行令第262条第1項

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。