【照会要旨】

 A生命保険では、現在、所得税法第76条第8項《生命保険料控除》に規定する「新個人年金保険契約等」に該当する年金商品を販売していますが、この年金契約に特約を付加する方法により夫婦を被保険者とする、次のような、いわゆる連生の個人年金保険(夫婦年金保険)を発売することを考えています。
 この「夫婦年金保険」の保険料は、同条第3項に規定する新個人年金保険料に該当するものと解して差し支えありませんか。なお、保険料の払込期間の要件(所得税法第76条第8項第2号)は満たしています。

《特約を付加した夫婦年金保険の概要》

(1) 契約形態:
契約者 ・・・・・・・・
被保険者 年金開始前・・・
年金開始後・・・ 夫・妻
年金受取人 ・・・・・・・・ 夫・妻
(2) 年金種類: 15年保証期間付終身年金
(3) 年金支払: 妻の年齢が60歳に達した場合に年金の支払を開始する。
年金支払開始後は、夫又は妻が生存している限り年金を支払う。

(注) 夫婦共に生存の場合は夫に支払い、夫の死亡後は妻に支払う。

【回答要旨】

 新個人年金保険料として取り扱われます。

 照会の「夫婦年金保険」契約は、所得税法第76条第8項に規定する新個人年金保険契約等の要件である1同項第1号に規定する年金受取人要件と2同項第3号に規定する年金の支払要件について、次のとおり、いずれも満たすものと認められます。

  1. 1 保険金の受取人は、契約者(保険料支払者)である夫又はその妻であること。
  2. 2 照会の年金は終身年金であり、受取人が生存している期間にわたって定期に支払われるものであること。

【関係法令通達】

 所得税法第76条第3項、第8項、所得税法施行令第212条

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。