【照会要旨】

 入院費用を12月と翌年1月に支払いましたが、この入院費用を補填する保険金を2月にまとめて受領しました。
 この場合の保険金は、いつの年分の医療費から差し引けばよいのですか。

【回答要旨】

 原則として、その保険金の金額を、支払った入院費用の額に応じて、各年分にあん分します。

 医療費は、現実に支払った年分の医療費控除の対象となるので、照会の入院費は、前年とその翌年のそれぞれの年分の医療費控除の対象となります。
 この場合、入院費用を補填する保険金がいずれの年分の医療費をも補填するものであるときは、原則として、当該保険金の金額を、支払った入院費用の額に応じて各年分にあん分します。

(注) 支払った医療費を補填するための保険金は、身体の傷害に基因して支払を受ける保険金に該当し、非課税となります(所得税法施行令第30条)。

【関係法令通達】

 所得税法第73条第1項、所得税法施行令第30条、所得税基本通達73-8

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。