【照会要旨】

 アトピー性皮膚炎に効果があると勧められた防ダニ寝具の購入費用は、医療費控除の対象になりますか。

【回答要旨】

 防ダニ寝具の購入費用は、医療費控除の対象とはなりません。

 医師等による診療又は治療を受けるため直接必要な医療用器具等の購入費用で通常必要なものについては、医療費控除の対象となる医療費の範囲に含まれるものとして取り扱っていますが(所得税基本通達73-3)、ここにいう医療用器具等とは、それ自体が医療用器具等である場合に限られると解されています。
 したがって、「防ダニ寝具」はそれ自体が医療用器具等に当たらないことから、その購入費用は、医療費控除の対象とはなりません。

【関係法令通達】

 所得税基本通達73-3

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。