【照会要旨】

 病気で寝たきりの者のおむつ代は、医療費控除の対象になりますか。

【回答要旨】

 「おむつ使用証明書」により、医師による治療を受けるため直接必要な費用であることが明らかにされたものについては、医療費控除の対象となります。

 傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきりであり、医師の治療を受けている者のおむつ代は、医師による治療を受けるため直接必要な費用として、医療費控除の対象となります(昭和62年12月24日付直所3-12「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて」、平成14年6月25日付課個2-11「おむつに係る費用の医療費控除の取扱い(「おむつ使用証明書」に代えた簡易な証明手続等)について」)。
 おむつ代について医療費控除を受けるためには、確定申告書に医療費控除の明細書を添付するとともに「おむつ使用証明書」(注)を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示することが必要です。
 なお、「おむつ使用証明書」について、①証明年月日、②証明の名称及び③証明者の名称(医療機関名等)を医療費控除の明細書の欄外余白などに記載することにより、確定申告書への添付又は提示を省略して差し支えありません。この場合、添付又は提示を省略した「おむつ使用証明書」は、医療費の領収書とともに確定申告期限等から5年間保存することが必要です。

※ 令和元年分までの確定申告については、医療費控除の明細書の添付に代えて、医療費の領収書の添付又は提示による医療費控除の適用もできることとされています。医療費の領収書の添付又は提示による場合には、「おむつ使用証明書」を確定申告書に添付又は提示する必要があります。

(注)

 1 「おむつ使用証明書」は、現に治療を行っている医療機関が作成して交付することとされており、その旨及び当該証明書の様式については、厚生労働省から、日本医師会長、日本病院会長、全日本病院協会長、日本医療法人協会長、日本精神病院協会長、各指定都市民生主管部(局)長・衛生主管部(局)長、各都道府県民生主管部(局)長・衛生主管部(局)長あてに通知されています。

 2 令和7年1月1日以後に令和6年分以後の確定申告書を提出する場合において、おむつ代について医療費控除を受ける場合、「おむつ使用証明書」に代えて、介護保険法の規定に基づく主治医意見書の内容を市町村が確認した書類又はその主治医意見書の写しの添付又は提示でも差し支えありません。
なお、主治医意見書については、以下の要件を満たすことが必要となります。

① おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目である場合
 おむつを使用したその年に現に受けていた要介護認定及び当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限ります。)で有効期間(その年以降のものに限ります。)を合算して6か月以上となるものの審査にあたり作成されたものであること(一定の記載があるものに限ります。)。

② おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である場合
 おむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合には、その年に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限ります。)の審査に当たり作成されたものであること(一定の記載があるものに限ります。)。

 3 令和5年分までの確定申告書及び令和6年分の確定申告書(令和6年12月31日までに提出するものに限ります。)を提出しておむつ代について医療費控除を受ける場合、おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降である場合に限り、「おむつ使用証明書」に代えて、介護保険法の規定に基づく主治医意見書の内容を市町村が確認した書類又はその主治医意見書の写しの添付又は提示でも差し支えありません。
 なお、主治医意見書については、おむつを使用したその年に限らず前年又は前々年(現に受けている要介護認定の有効期間が13か月以上であり、おむつを使用したその年に主治医意見書が発行されていない場合に限ります。)に作成されたものであっても、その写し又はその内容を市町村が確認した書類について、おむつ使用証明書の代わりとして取り扱うことができます。

【関係法令通達】

 所得税法第120条第4項、第5項、平成29年法律第4号附則第7条、昭和62年12月24日付直所3-12「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて」、平成14年6月25日付課個2-11「おむつに係る費用の医療費控除の取扱い(「おむつ使用証明書」に代えた簡易な証明手続等)について」、平成14年7月1日付厚生労働省通知「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて」(最終改正令和6年10月10日医政総発1010第1号、障企発1010第1号、老総発1010第1号)

注記
 令和6年11月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。