【照会要旨】

 介護老人保健施設の施設サービス費に係る自己負担額は、医療費控除の対象になりますか。

【回答要旨】

 介護老人保健施設の施設サービス費に係る自己負担額は、原則として医療費控除の対象となります。

 介護老人保健施設は、要介護者(病状が安定期にあり、次の13のサービスを受ける必要があると主治医が認めたものに限ります。)に対し、施設サービス計画に基づいて、1看護、2医学的管理の下における介護、3機能訓練その他必要な医療及び4日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、都道府県知事の許可を受けたものです(介護保険法第8条第28項)。
 所得税法でいう「病院」又は「診療所」には、介護老人保健施設が含まれることから(介護保険法第106条)、施設サービス費に係る自己負担額(個室等の使用料で診療又は治療を受けるためやむを得ず支払うものを含みます。)については、医療費控除の対象となります。

【関係法令通達】

 所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-3、介護保険法第8条第28項、第106条、介護保険法施行規則第20条

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。