【照会要旨】

 A、Bの夫婦はその子C、Dについて、夫Aは確定申告によりCを控除対象扶養親族として申告しました。また、妻Bは確定申告を要しない給与所得者であり、Dを控除対象扶養親族とする扶養控除等申告書を提出して年末調整を行いました。
 その後Bは、Dを控除対象扶養親族から除外するための確定申告書を提出し、AがDを控除対象扶養親族に含める更正の請求書を提出しました。
 夫が確定申告書を提出した後のこのような控除対象扶養親族の差替えは、認められますか。

【回答要旨】

 夫が確定申告書を提出した後においては、妻の控除対象扶養親族になっていた者について差替えすることはできません。

 控除対象扶養親族の差替えは、居住者が提出する申告書等に異なった記載をすることにより認められますが、これは夫婦が同時に、それぞれが先に提出した申告書等に異なる記載をすることをいうと解されます。また、ここでいう申告書等は所得税法施行令第218条第1項《二以上の居住者がある場合の同一生計配偶者の所属》に規定する申告書等に限られるため、既に確定申告書を提出している夫は異なった記載のある申告書等を提出する機会を失っているものと考えられます。

【関係法令通達】

 所得税法施行令第218条第1項、第219条、所得税基本通達85-2

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。