特定公益増進法人に寄附を予定していた者がその手続中に死亡し、相続人がその履行をした場合、寄附金控除の適用を受けることができる者は、相続人又は被相続人のいずれでしょうか。
寄附金控除の適用を受けることができる者は、相続人となります。
寄附金控除は、特定寄附金を現実に支払った場合に適用されるものですから(所得税法第78条、所得税基本通達78-1)、単に贈与契約が成立しただけでは「支出した」ことにはなりません。
したがって、現実に寄附を履行した者(本件の場合は、相続人)が寄附金控除の適用を受けることとなります。
所得税法第78条、所得税基本通達78-1
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。