【照会要旨】

 農業用にビニールハウスを新設し、事業の用に供しました。このビニールハウスの耐用年数は何年でしょうか。

【回答要旨】

 照会の農業用のビニールハウスの耐用年数は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表第一のいずれの種類に該当するかにより異なることとなります。

1 新設したビニールハウスが「構築物」に該当するものである場合には、その構造に応じて別表第一の「構築物」の「農林業用のもの」に掲げる耐用年数を適用することになり、骨格部分が金属造のものなら、「主として金属造のもの」の耐用年数14年を、木造のものなら、「主として木造のもの」の耐用年数5年を、その他のものなら、「その他のもの」の耐用年数8年を適用することになります。

2 構築物に該当しないビニールハウスである場合には、別表第一の「器具及び備品」の「11前掲のもの以外のもの」に掲げる耐用年数を適用することになり、骨格部分が金属製のものなら、「主として金属製のもの」の耐用年数10年を、その他のものなら、「その他のもの」の耐用年数5年を適用することになります。

【関係法令通達】

 減価償却資産の耐用年数等に関する省令第1条第1項、別表第一

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。