【照会要旨】

 3年前に取得した木造の建物を事務所用(法定耐用年数24年)として使用していましたが、本年11月から店舗用(法定耐用年数22年)として使用することとしました。
 この場合の、本年分の減価償却費はどのように計算するのでしょうか。

【回答要旨】

 本年1月1日から店舗用の法定耐用年数により減価償却費を計算することができます。

 減価償却資産(所得税法施行令第6条第9号に掲げる生物を除きます。)を年の中途において、従来使用されていた用途から他の用途に転用した場合には、原則として転用前と転用後の期間に分けて、それぞれの用途に応じて定められた耐用年数によって減価償却費を計算することになりますが、その年において転用した減価償却資産の全部についてその転用した日の属する年の1月1日から転用後の耐用年数により減価償却費を計算することができます(所得税基本通達49−18)。

(注) その年において転用した減価償却資産の一部についてのみこの方法により減価償却費を計算することはできません(所得税基本通達49−18(注)1)。

【関係法令通達】

 所得税法第49条、所得税法施行令第120条の2第1項第1号、所得税基本通達49−18

注記
 令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。