【照会要旨】

 医業を営むAは医院建設用地の購入契約を土地所有者Bと締結しましたが、Aから契約を解除したため支払った手付金の2分の1が返戻されないこととなりました。
 この解約金の額は社会保険診療報酬の所得計算の特例を適用した必要経費の金額以下ですが、この解約金について別途必要経費に算入できますか。

【回答要旨】

 契約解除の理由が業務の遂行上必要なものであれば事業所得の必要経費に算入されますが、社会保険診療報酬の所得計算の特例を適用した場合、返戻されない金額については特例計算による必要経費の額に含まれることとなり、別途必要経費に算入することはできません。
 ただし、Aが自由診療収入を有する場合は、返戻されない金額について社会保険診療報酬に対応する部分と自由診療収入に対応する部分とに合理的に区分して、その自由診療収入に対応する部分は自由診療収入に係る事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができます。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第26条

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。