物品販売業を営むAはその事業用建物(店舗)を取得(改築)するために金融機関から融資を受けましたが、その際、融資の条件として保証人をたてるか、一定の担保を提供するか又は貸主(金融機関)を受取人とする生命保険契約を締結することとされていたため、次のような掛け捨ての生命保険契約を締結しましたが、この保険料は事業所得の必要経費に算入できますか。
被保険者・・・・A
保険金受取人・・金融機関
保険期間・・・・借入期間と同じ。
保険金額・・・・借入残高(期間に応じて逓減します。)
事業所得の必要経費として取り扱って差し支えありません。
本件の保険料は、事業の用に供する固定資産の取得のために締結した保険契約に係るものですから、借入金利息と同様に事業の遂行上必要な費用と考えられます。
所得税法第37条、所得税基本通達37-27
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。