【照会要旨】

 個人Aは、昨年11月にB市に対していわゆるふるさと納税による寄附を行ったところ、本年2月にその謝礼としてB市から特産品(以下「返礼品」といいます。)を受け取りました。
 ふるさと納税の返礼品に係る経済的利益は一時所得になるとのことですが、個人AがB市から供与された返礼品に係る経済的利益は、ふるさと納税を行った昨年と、返礼品を受け取った本年のいずれの年分の一時所得になりますか。

【回答要旨】

 個人Aが返礼品を受け取った年分の一時所得となります。

 ふるさと納税の謝礼として供与された返礼品に係る経済的利益は一時所得に該当しますが、一時所得の総収入金額の収入すべき時期は、その支払を受けた日によるのが原則です(所得税基本通達36−13)。
 したがって、個人AがB市から供与されたふるさと納税の返礼品に係る経済的利益は、個人Aが返礼品を実際に受け取った年分の一時所得として収入を計上することになります。
 なお、一時所得の特別控除額は最高50万円とされていますので、その年中の他の一時所得も含めた一時所得の収入金額の合計額が50万円を超えない場合、課税関係は生じません。

【関係法令通達】

 所得税基本通達36-13

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。