個人地主が、建物の建設をするために必要な盛土等の造成工事を借地人の費用負担により行うことを条件として土地(現状田地)を貸与した場合、造成工事費用相当額の利益は、宅地造成された年分の不動産所得として課税されますか。
なお、地主と借地人との間で、田地に戻した上で返還する(原状回復義務)契約を締結しています。
原状回復義務がある限りにおいては、宅地造成による利益は生じていないため、課税されません。
所得税法第36条
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。